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高松高等裁判所 昭和40年(ラ)72号 決定 1965年11月29日

抗告人 田中良子(仮名)

相手方 田中実(仮名)

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件抗告の要旨は、別紙記載のとおりである。

抗告人の本件婚姻費用分担申立についての当裁判所の認定、判断は、原審判理由中の原裁判所の判断と同一であるから、ここにこれを引用する。

抗告人は、原裁判所が、抗告人を審問しないで、審判したことを非難するが、原裁判所は、家庭裁判所調査官をして、抗告人につき申立の実情及び事件についての希望意見等を調査せしめ、その結果に基づいて審判していること記録上明らかであるから、原裁判所が抗告人を審問しないで審判したことを以て、必ずしも不当であるとはいえない。

よつて、原審判は相当であるから、家事審判法第七条、非訟事件手続法第二五条、民事訴訟法第四一四条、第三八四条により、本件抗告を棄却することとし、抗告費用は抗告人に負担させるのを相当と認めて、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 浮田茂男 裁判官 加藤竜雄 裁判官 山本茂)

抗告理由

原審裁判所は抗告人の主張の詳細をも糺問せず欠席の儘、相手方の申立のみを問いこれを真実と誤認して為されたる御審判は絶対に不服なるにより、之れが覆審を求むべく、本抗告に及びし次第であります。

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